当事務所では、コロナウイルス感染拡大防止対策
を実施しております。
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当事務所の弁護士が力を合わせ、
適正な相続の実現をサポートします
当事務所は、JR横浜線淵野辺駅・矢部駅から徒歩7分の場所にあり、相模原市や町田市エリアの多くのご相談者様から相続のご相談をいただいております。経験豊富な弁護士が力をあわせ、相続にお困りの皆様の問題を解決します。
ご依頼者様の多くが悩まれている点としては、相続問題の金銭面での解決を図らなければいけない一方、身内や親族と本当はもめたくないという心理的な面でのジレンマがあります。当事務所では、そういったご依頼者様の気持ちをくんで、円満に解決する方法も常に模索します。
当事務所では経験豊富な複数の弁護士が相続のご相談に対応しており、相続にまつわる相談実績は約1,000件です。一口に弁護士事務所といっても、得意としている分野は様々ですが、当事務所は相続問題についての実績・ノウハウを多く蓄積している点が特徴です。
弁護士は訴訟や審判、裁判官の考え方や調停員の考え方にも精通しています。また、相続問題の交渉で身に着けた実際の落としどころや相場観なども熟知しています。所内の弁護士同士のノウハウを持ち寄り、依頼者様の状況に則した解決策をご提案します。また、所内の弁護士が連携しあい、できる限りスピーディーに問題解決ができるよう努めております。
相続のご相談は、家族関係や財産のことなどプライベートな事項を含みますので、安心してご相談いただけるよう完全防音の相談室を設けております。また、気軽にご相談いただきたいという思いを込めて、当事務所の内装は、カフェや美容院の内装を意識した明るくリラックスした雰囲気を取り入れました。※新型コロナウイルス感染防止措置として現在はアクリル板も用意しています。
平日の相続に関する初回相談については60分無料でお受けしております。簡単なご相談であれば、その場で解決することもあります。また、相続問題というセンシティブな案件ではご依頼者様が弁護士と相性が合うと思えることも、案件を進めていく上でのご依頼者様のご納得感にもつながります。無料相談を積極的にご活用いただき、まずはご相談ください。
事前にご予約いただいた場合、土日の法律相談(有料)も可能です。お仕事等がお忙しく、平日来所するお時間を確保できない方も、お気軽にスケジュールについてご相談ください。
担当弁護士が他士業と連携をしていることが、相続に関する効率的な問題解決につながります。例えば、相続税納付に関連しては税理士、相続財産に不動産が含まれている場合については司法書士や土地調査家屋査定士など、各分野のプロフェッショナルと連携することにより、ワンストップかつスムーズな問題解決につながります。当事務所では、これらの士業の方々と太いネットワークを築きながら、ご依頼者様をサポートしています。
相続手続きでは、近親者をなくされたばかりのときに親族間でもめごとをかかえてストレスがたまったり、相続財産の多くが流動性の低い不動産であって相続税が払えないというキャッシュフローの問題があったり、一人ではなかなか解決できない難しい問題が発生することもあります。相続でお困りの方は、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
※相談時にお見積もりを出しますので、お気軽にご相談ください。
相談料 | 初回相談60分無料(土日祝を除く。相続相談に限る)
60分を超えた場合、2回目以降、土日祝は30分ごとに5,500円
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着手金 | 遺産分割協議
22万円〜(税込み)
遺産分割調停
33万円〜(税込み)
遺留分侵害額請求
27万5,000円〜(税込み)
※ 財産の多さ、争点の多さにより変動の可能性あり |
報酬金 | 経済的利益の額が300万円以下の場合
獲得した利益の17.6%(税込み)
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合
獲得した利益の11%+19万8,000円(税込み)
経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合
獲得した利益の6.6%+151万8,000円(税込み)
※経済的利益とは、遺産分割で取得した金額のうち、①もともと争いがない部分は取得額の3分の1に減算し、 ②争いがあり,新たに獲得した部分については獲得金額そのままで。 ①と②を合計した金額を経済的利益といいます。 |
遺言書作成 | 11万円〜(税込み) |
相続放棄 | 放棄をされる方一人当たり5万5,000円(税込み) |
まずは、お電話、メールにてご連絡ください。電話受付時間は平日9:00〜18:00、メールは24時間受付です。面談ご希望の旨のご連絡をください。
弁護士との面談日時のご予約をいただきます。事務所の営業時間は平日9-18時となり、このお時間帯であれば初回相談60分は無料とさせていただきます。ご都合がつかない場合は、事前にご予約いただければ、有料とはなりますが土日の対応も可能です。
ご予約いただいた日時に弁護士が面談にてご相談を承ります。相続に関するどのようなことでもお気軽にご相談ください。なお、相続関係図、親族の関係図、遺産のおおよその範囲などの資料をお持ちいただけるとご相談がスムーズです。なお、無料の駐車場も完備しておりますので、お車でもお越しいただけます。
弁護士との面談で依頼をお決めになった場合には、弁護士との委任契約を締結させていただきます。相続財産から弁護士費用を支払われたいというご要望がある場合には、契約時の着手金の割合を抑えて、案件解決後の成功報酬にてその分をいただくというお支払い方法も可能ですので、ご事情にあわせてお気軽にご相談ください。
親族の方から法定相続分に見合わない僅少額を提示されたり、遺言書により相続が排除されていたりしても、弁護士に依頼し、遺産分割協議や調停、審判などで法的な主張をしてもらうことで、適正な相続分を確保することができます。
相続にまつわる紛争は、相手方が他人ではなく身内であり親族であるというところに難しさがあります。
多くの方は、できれば穏便にものごとをすすめられたいと思われていますが、身近であるがゆえに当事者同士の交渉は感情的な口論になってしまうこともありがちです。弁護士に間に入ってもらうことで、身近な方との紛争ストレスを軽減しつつ、問題の解決にむかうことができます。
相続というプロセスは通常人生に何度もあることではなく、多くの方にとってわからないことがたくさんあるかと思います。
手続き一つとっても、相続人調査や財産調査、また遺産分割協議書の作成などやるべきことは多岐に渡ります。当事務所にご依頼いただければ、ご依頼者様の代わりに、このような面倒な手続き等を全て代理することができます。
弁護士事務所や所属する弁護士によって、得意分野や経験分野は異なりますので、ご依頼者様が解決されたい問題の経験が豊富な弁護士を選ぶことをおすすめします。当事務所では、相続問題については約1000件のご相談実績がありますので、安心してご相談ください。
弁護士を通した交渉、それでもまとまらない場合は調停や審判の検討をしましょう
当事者間で協議がまとまらない場合、まずは弁護士に相談しましょう。過去のノウハウに基づくアドバイスを受けたり、交渉窓口となってもらったりすることで、協議がまとまる突破口になることもあります。それでも協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して遺産分割協議・審判を申し立てることとなります。また、事情によっては遺留分侵害額請求訴訟、遺言無効訴訟、遺産確認訴訟・不当利得返還訴訟などの裁判手続きとなることもあります。
遺留分侵害額請求で権利の実現を目指しましょう
遺言書での定めにかかわらず、被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属について、民法上認められている最低限の相続分が定められています。それが遺留分です。遺留分を請求するためには、相続開始を知った時から1年以内または相続開始から10年以内に遺留分侵害額請求をする必要がありますので、お早めに問題解決に着手することをおすすめします。
請求金額が適正に算出されたものか、冷静に見極めることが大切です
遺留分侵害請求をされた場合、相続財産に含まれる不動産の評価方法や評価額により、遺留分請求額は大きく異なります。また、法定相続人への相続開始前の10年以内の生前贈与なども遺留分の金額に影響を与えます。遺産侵害額請求をされた方は、これらの点に留意しながら、弁護士に相談して支払金額をなるべく減らしていくなどの対応が考えられます。
特別受益を用い、優遇されていた相続人と他の相続人の相続分を調整できます
被相続人が特定の子どもを優遇して、多額の生前贈与をしていた場合、「特別受益」を用いて相続分を計算するのが通常です。場合によっては遺留分侵害額請求をしてお金を取り戻すことができる可能性もあります。例えば、親が特定の子供だけに不動産を贈与していたり高額な学費を払っていたりする場合などです。生前優遇されていた兄弟と同じ相続分を受け取ることに納得いかない場合は、当事務所にまずはご相談ください。
寄与分を考慮した相続分を受け取れる可能性があります
親の介護を一定期間無償でしてきた子どもについては、相続人が被相続人に対する特別な寄与をしたとして、法定相続割合に加えて特別寄与分を他の相続人に対して請求できる可能性があります。特別寄与については、証拠とともに遺産分割協議や調停で主張していく必要があります。
不当利得返還請求または損害倍書請求で取り戻せる可能性があります
被相続人の財産を、生前他の相続人が権限なく使い込んでいたことが発覚した場合は、不当利得返還請求または損害賠償請求で返還を求めることができる可能性があります。遺産の使い込みは相続トラブルの中でも典型的な例の一つですので、弁護士に相談し適切な形で問題解決を図りましょう。
弁護士のサポートのもと、内容と形式に不備のない形で作成することをおすすめします
ご自身が亡くなられた後にご遺族の方が相続で揉めることを防ぐためには、十分に検討された有効な遺言書を作成しておくことが重要です。当事務所では、ご相談者のお気持ちや目的を十分にヒアリングした上で、それらが実現されるための最適な遺言書の作成をご提案します。また、遺言能力や遺留分など特に紛争になりやすいポイントがありますので、法律家の視点で紛争を未然に防ぐための対策をアドバイスします。
相続放棄を行えば負債を背負う必要はありません
相続財産に借金が含まれていた場合、相続すると、相続人の方はプラスの財産のみならず借金のようなマイナスの財産も承継することとなります。マイナスの財産のほうがプラスの財産より多い場合は、相続放棄やプラスの財産の範囲内でのみ借金を相続する限定承認をすることも選択肢です。
相続関係図をお作りいただけると相談がスムーズです。またお分かりの場合でいいので遺産の大体の範囲もお知らせください(箇条書きでも構いません)。またご自身の戸籍をすでに取得している場合はお持ちください。
事務所まできていただけると「相模中央マンション」という看板が確認できるかと思いますので、左折進入にて駐車場内へお進みください。奥の3区画が当事務所の駐車場です。「弁護士法人 多湖総合法律事務所」というプレートが貼ってあります。
→写真付き駐車場案内はこちら
対応しております。VISA、マスター、JCB、アメックス、ディスカバーでのお支払いに対応しております。また、請求書をメール添付し、クレジットカード番号を打ち込む形でのオンライン決済も可能です。
事務所名 | 弁護士法人 多湖総合法律事務所 |
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弁護士 | 多湖 翔 / 根岸 小百合 |
登録番号 | 46487(多湖 翔) / 44683(根岸 小百合) |
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
所在地 | 〒252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8相模中央マンション2F |
営業時間 | 平日9:00〜18:00 |