相続放棄を後から取り消すことはできる?

代表弁護士 多湖 翔 (たこ つばさ)
多湖総合法律事務所
所属 / 神奈川県弁護士会 (登録番号46487)

相続財産の調査をした結果、借金過多だった場合、相続人が取り得る選択肢は相続放棄が最善と言えます。

しかし、後になってから借金以上の財産が見つかった場合、相続放棄を取り消すことは可能なのでしょうか?もしくは、やっぱり後になってから自宅だけは相続したいと考え、借金を支払う覚悟で相続放棄を取り消すことは可能なのでしょうか?

そこで今回は、相続放棄を後から取り消すことが可能かどうかについて詳しくみていきましょう。

相続放棄は取り消すことができない

結論から言うと、相続放棄を後から取り消すことは原則として出来ません。

もし、相続放棄をするかを決める熟慮期間の3ヵ月以内であったとしても、家庭裁判所に受理されてしまった時点で、取り消しはできなくなってしまいます。当然ながら、いかなる理由があったとしても、裁判所は取り消しを受け入れてはくれません。

したがって、相続放棄は取り消しができないものだと認識した上で手続きを行うようにしてください。では、なぜ相続放棄の取り消しは認められていないのかと言うと、相続放棄の影響を受ける借金の債権者などの立場を考えてみるとわかります。

借金を回収したい債権者からすれば、相続放棄の事実を知れば、もうその相手に請求することはできません。そこで、次順位の相続人に対して請求をすることになります。

しかし、簡単に相続放棄の取り消しや再度の受理が認められていたら、債権者は誰に請求すれば良いかわかりません。もちろん、次順位の相続人からしても、自身が相続人になったと思ったら、やっぱり相続人じゃなくなりました、なんてことになってしまいます。

こうした弊害を避けるために、相続放棄の取り消しはできない取り決めになっています。

取り消しを例外的に認めているケース

相続放棄は取り消しができないというのが大前提ですが、例外的に取り消しが認められるケースも存在します。それは、相続放棄の申述が正式に受理される前段階です。裁判所は相続放棄の申述書が提出されると内容について精査します。

しかしその期間というのは1週間程度となるのが一般的です。また、不足書類などがあれば、取り寄せをするよう連絡がきます。その書類を取り寄せるまでの期間であれば、取り下げは認められています。

もう1つのケースとしては、他者からの脅迫行為や詐欺行為によって相続放棄をしてしまった場合です。かなり悪質な例ですが、他の相続人が自身の相続分を増やしたいがために、「被相続人には多額の借金がある、相続放棄しないと大変なことになる」といった具合に、嘘の情報で相続放棄をさせた場合です。

とはいえ、この事実に関しては証明しなければならないため、対象となる相続人とのやり取りの履歴については、しっかりと手元に残しておく必要があります。

相続放棄以外の手続きも視野に入れよう

これから相続放棄を検討している方の判断を鈍らせるために言っているわけではありませんが、相続放棄を後から取り消すのはまず不可能といっても過言ではありません。

したがって、相続放棄すべきか否かについては慎重に検討される必要があります。そして、もしどうしても相続放棄すべきかどうか判断ができないといった場合は、限定承認という手続きも視野に入れてみましょう。

限定承認とは、プラスの財産の範囲内に限ってマイナスの財産も相続するという手続きです。

つまりは、プラスの財産はすべて相続することができますし、仮にマイナスの財産の方が多かった場合であっても、自身の手持ちの財産を奪われる心配は一切ありません。

ただし、限定承認という手続きは、相続人全員の同意がなければ利用できない手続きとなっています。相続人の中で1人でも限定承認に反対する方がいた場合、手続きの利用が出来なくなる点には注意です。

相続放棄のご相談は当事務所にお任せください

もし、相続放棄についてお悩みの方がいれば、まずは当事務所にお越しください。相続放棄すべきかの見解についてはもちろん、その判断基準となる財産調査についても、可能な限り詳しくアドバイスさせていただきます。

また、どうしても手続きが間に合わない場合は、熟慮期間の伸長手続きについても当事務所でサポートさせていただきます。伸長は多くの場合で認められていますので、3ヵ月が間近に迫っていたとしても、再度ゆっくりと検討することが可能となります。

また、あまり多くはいらっしゃらないかもしれませんが、相続放棄の取り消しに該当する方も、ぜひ当事務所にご相談ください。一度受理された相続放棄を取り消すのは簡単ではありません。

しかし、脅迫行為や詐欺行為でしてしまったのであれば、取り消されるべきなのは明白です。当事務所では、困難な案件であっても事実がある以上、ご依頼者様が不利益を被ることがないよう全力でお手伝いさせていただきます。当事務所の初回相談料は無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

初回60分相談無料

相続トラブル・手続きのお悩みはお任せください

要予約

無料相談予約はこちら

0120-359-138
平日9:00〜18:00 ※ご予約で夜間土日祝対応可能
24時間受付中/メール相談予約フォームはこちら
※土日祝除く / 夜間・土日祝相談対応可能(要予約) / 相続相談に限る。