遺留分侵害額請求の最適な防御策とは?
被相続人が残した遺言書の中に、自身に全財産を相続させるといった記載があった場合、それが被相続人の意思なのですから、その通りに相続しても問題はありません。
しかし、相続人には遺留分が認められているため、侵害されている金額を請求することが可能です。実際のところ、自身が遺留分を侵害しているといった認識を持っている方はあまり多くはなく、被相続人自身も遺留分の侵害までは考えていなかった、といったケースは多々あります。
とはいえ、遺留分を侵害された相続人の立場からすれば納得できない思いを抱える方がいても無理はありません。そこで今回は、もし自身が遺留分侵害額請求をされた場合に最適な防御策についてご説明します。
請求を無視することだけはやめましょう
請求された際、必ず知っていてほしいのが無視していれば解決する問題ではないという点です。被相続人の意思なのだから何も問題はない、というのは間違った考え方です。
なぜなら、冒頭でも触れたとおり、一部の相続人には遺留分が認められています。被相続人の意思とは異なっていたとしても、請求する側も自身の正当な権利を行使しているだけに過ぎません。
そもそも遺留分侵害額請求は簡単な手続きではないため、相手側に弁護士が関わっているケースがほとんどです。そして弁護士が関わっているのであれば、まず間違いなく内容証明郵便を利用して請求書が届くことになります。
この内容証明郵便というのは、送付の事実を郵便局が証明してくれるため、通常の郵便物よりも証拠力が強く、実際の裁判などでも使われています。
内容証明郵便が届いたということは、相手側は裁判までを見据えていると考えましょう。そのまま無視していれば、今度は裁判所から期日呼び出し状が届くことになります。
そして、無視をしていた事実が裁判官の心象に悪影響を与え、自身を不利な状況に追い込む危険があります。こうした点からも、請求を無視することだけはやめましょう。
届いた請求内容をまずは確認
相手から遺留分の請求をされたら、まずはその請求内容について確認しましょう。通常、内容証明郵便は牽制的に使われる側面も強く、届いた書面の中には具体的な請求内容までは書かれていないことがほとんどです。
しかし、連絡先については必ず書いてあるはずなので、そこに連絡をし、相手がどういった請求をしてきているのか具体的に確認してください。もし、弁護士が関与しているのであれば、そこには法律事務所の連絡先が記載されているはずです。
相手の具体的な請求内容を確認したら、その請求額が妥当なのかどうかを確認します。相手と被相続人との関係性、そこから割り出される遺留分、その他にも、遺留分侵害額請求の時効にかかってないか(相手が侵害を知ってから1年、または、相続開始から10年)など、様々な観点から確認します。
ただ支払うのではなくまずは交渉から
相手からの遺留分侵害額請求が妥当だと判断できたからといって、すぐに相手が請求している金額をそのまま支払うべきではありません。まずは相手方と交渉してみるのが大切です。
なぜなら、相手が事実と異なる認識を持っている、いらぬ誤解を招いている場合だってあります。相手からすれば、自身の相続分を奪ったいわば敵のような存在です。感情的になっている可能性も十分に想定されます。
したがって、まずは請求されている金額がどういった根拠で算出されているのかを確認し、もし事実と異なるのであれば、そこはしっかりと訂正していきましょう。
そして、遺留分の侵害が誤解なのであれば、それを証明する書類の提供についても積極的に行うようにし、煙たがったり、無視をしたりといった行為は厳禁です。相手は裁判まで見据えていますから、もし誤解されたまま裁判提起されてしまえば、余計に煩わしい手続きに付き合わされることになります。
裁判で自身の主張をしっかりしなければ、そのまま請求が認められてしまう危険もあります。最悪のケースでは、財産の差し押さえを受けてしまいます。こういった事態に巻き込まれないためにも、相手に対しては常に誠実に対応するのが得策です。
不安な方は当事務所にご相談ください
とはいえ、相手からの請求や算出された金額が妥当なのかどうか、一般の方には判断するのが難しいのが現実です。近年ではインターネットの発展により、様々な情報を簡単に引き出せるようになりました。
しかし、それでもやはり正確な情報の取捨選択は簡単ではありません。もし、対応し方に不安を感じるのであれば、やはり弁護士に相談すべきです。弁護士であれば、相手からの請求の妥当性はもちろん、相手との交渉や減額、仮に裁判まで発展してしまったとしても、すべて任せることが可能となっています。
よくわからないまま、相手に言われるがまま支払いをしてしまっては、必要以上に財産を奪われてしまう危険もあります。正直なところ、相手が弁護士を立てているのであればこちらも弁護士を、というのが最適な防御策と言えるでしょう。
もちろん当事務所においても、遺留分侵害額請求のご相談も受け付けています。初回30分は無料となっていますので、ちょっとした疑問・不安であってもお気軽にお越しいただけると幸いに存じます。