遺留分割合と遺留分額の正しい計算
自身の遺留分が侵害されているとなれば、相手に対して遺留分侵害額請求権を行使できます。相続人には最低限相続できる範囲が決められています。
しかし、どのように計算すればいいのかわからない、という方がほとんどではないでしょうか。また、相手から無事に支払いを受けられたとしても、果たしてこの金額であっているのか、不安に感じるのも無理はありません。
というわけで今回は、遺留分割合の正しい計算方法について見ていきましょう。
相続人別の遺留分割合
遺留分は相続人であれば誰にでも認められているわけではありません。
遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子ども、父母(直系尊属)に与えられた権利です。被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。
例えば、被相続人に配偶者がいて、子どもがいない、両親はすでに亡くなっているが兄がいる、といった場合は兄が相続人となりますが、この場合、配偶者は遺留分がありますが、兄に遺留分は認められていないのです。
では、以下にて相続人別の遺留分割合をまとめてみました。
相続人 | 遺留分割合 |
---|---|
配偶者のみ | 全相続財産の中から2分の1 |
配偶者+子ども | 全相続財産の中から4分の1が配偶者、4分の1が子ども |
配偶者+直系尊属 | 全相続財産の中から6分の2が配偶者、6分の1が直系尊属 |
子どものみ | 全相続財産の中から2分の1 |
直系尊属のみ | 全相続財産の中から3分の1 |
実際のケース別の計算例
では、実際に具体的なケースを例にとって遺留分額を計算してみます。
ケース1
相続人は、被相続人Aの配偶者であるB、その間に子どもが2人いて、長男Cと長女Dがいたとします。Aの遺産は4000万円ほどあったのですが、Aは亡くなる前に遺言書を作成していて、自身が生前一番お世話になったEさんに全財産を相続させたいと残していました。
しかし、Aはもちろん、子どもCもDも納得できません。そこでEに対して遺留分侵害額請求を行うことにしました。
この場合、遺留分の対象となるのは4000万の半分にあたる2000万円になります。そして、配偶者であるBの遺留分割合は4分の1になるため1000万円、子どもCとDの遺留分割合も4分の1になるため1000万円を2人で分け、それぞれ500万円を遺留分侵害額として請求できます。
ケース2
相続人は、被相続人Aの配偶者であるBです。二人の間に子どもはいませんでした。そして、Aの両親もすでに他界、兄弟姉妹はいなかったため、Bが全財産である2000万円を相続しました。
しかし、後になってAの前妻との間に子どもCがいることが判明。Cは自身の遺留分が侵害されているとして、Bに対して遺留分侵害額請求を行いました。Cが請求できる金額は、全相続財産の中から4分の1にあたる500万円を請求することが可能です。
ケース3
相続人は、被相続人Aの配偶者であるBと、2人の間に子どもはおらず、すでに両親は他界していたため、Aの妹であるCがいたとします。
Aは、自身の財産はすべて妻であるBに相続してほしいと考え、生前に遺言書を作成していました。そのため、Bは全財産に当たる3000万円を相続しました。
しかし、本来は相続人にあたるCの立場としては納得がいきません。そこで、CはBに対して遺留分侵害額請求をしようと考えました。しかし、被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められていないため、3000万円はすべてBが相続することになりました。
遺留分侵害額請求は揉めやすいのが実情
上記のケースを見てみて、これは揉めやすいと感じた方は多いのではないでしょうか?
遺留分侵害を受けた側からすれば、被相続人の意思を受け入れられないという思いはもちろん、すでに相続している相手に対して改めて請求するというのは簡単ではありません。
また、請求して相手がすぐに支払ってくれればよいですが、相手側としても被相続人の意思を受けているわけですし、そうやすやすと支払いに応じたくない思いも生まれてきます。それがすでに手元に入ってきている財産だとすれば、余計にそう感じてしまうのも無理はありません。
遺留分侵害額請求は、ただ請求をすればよいというものではなく、その先に相手方との交渉、回収までして初めて成功したと言えます。決して簡単な手続きではないと認識しておきましょう。
遺留分侵害を受けている方へ
上記のとおり、遺留分侵害額請求は簡単な手続きではありません。
しかし、諦めることはありません。確かに被相続人の意思とは異なるかもしれませんが、遺留分は相続人に与えられた正当な権利です。正当な権利行使を諦める必要などありません。
そこで、もし遺留分侵害を受けているものの、どう請求したらいいかわからない、相手との交渉がうまくできる自信がない、計算の仕方がわからない等々、お悩みを抱えている方がいらっしゃれば、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
当事務所ではご依頼者様の権利を尊重し、全力でサポートさせていただく所存です。30分までは無料にてご相談も受け付けていますので、まずはお気軽にご予約をお取りいただければ幸いに存じます。