相続財産の調査はどのようにすればよいのか?

代表弁護士 多湖 翔 (たこ つばさ)
多湖総合法律事務所
所属 / 神奈川県弁護士会 (登録番号46487)

相続開始後、困っている方が非常に多いのが相続財産の調査ではないでしょうか?

もし、被相続人が遺言書を作成していてくれれば、その中の財産目録からおおまかな(場合によってはすべて)の相続財産については判明します。

しかし、遺言書がなかった場合は、被相続人がどういった財産を保有していたのかは相続人が調査する必要があります。近年では遺言書作成について積極的に考えられるようになってきましたが、それでもすべての方が遺言書を作成しているわけではありません。

そこで今回は、プラスの財産はもちろん、借金といったマイナスの財産も含めた相続財産調査のコツについて詳しくご説明していきます。

相続財産調査は必ず行なった方がいい

相続人は被相続人の相続財産調査については、必ず行なった方がいいでしょう。

なぜなら、借金といったマイナスの財産が判明した場合、相続放棄を利用する以外で借金の相続から回避する方法がありません。そして、この相続放棄は相続開始(亡くなった日から)3ヵ月以内という期間制限が設けられています。

また、借金についてはまったく心配がないといった場合でも、10ヵ月後には相続税の申告・納税が控えているため、それまでには相続財産について調査し、遺産分割についても終了、最低でもある程度目途を立てておかなければなりません。

相続税の納税が遅れれば、追加徴税か課される可能性も十分にあるため、相続財産の調査に関しては早い段階から積極的に行うように心がけてください。

プラスの財産の調査方法

プラスの財産といっても種類が数多くあるため、今回は、多くの方が相続財産として保有している預貯金と不動産について詳しくみていきます。

預貯金の調査方法

預貯金を調査する場合、まずは自宅に預金通帳がないかを確認してみましょう。多くの場合で、預金通帳などはまとめて保管されていることが多いため、1つ見つかれば芋ずる式に保有していた銀行口座の把握できる場合が多いです。

しかし、近年は預金通帳の廃止や、ネットバンキングといった形式に変遷を見せているため、預金通帳が見つかっただけですべて把握したとは考えず、自宅近隣の金融機関に問い合わせをしてみるなど、手広く調査を行うのが理想的です。

また、預金通帳が見つかった場合、たとえ残高が0円になっていたとしても、記帳してみるまで現在残高はハッキリしません。

しかし、原則的に口座名義の方が亡くなると銀行側は口座を凍結してしまうため、預金通帳の記帳ができない場合もあります。そういった場合は、銀行から残高証明書を取り寄せましょう。現在残高が判明して初めて調査完了となるので、預貯金を調査するのであれば、この点は注意してください。

不動産の調査方法

不動産を調査する場合、まずは郵便物から探してみましょう。

というのも、保有不動産があればほとんどの場合で、毎年必ず市区町村役場から「固定資産税納付書」が送られてきます。こちらは大切な書類になるため、預金通帳と同様、自宅のどこかに保管されている可能性が高いです。

その他にも、権利書や登記事項証明書が見つかった場合、見つかっただけで完了とはせずに、しっかりと法務局にて登記事項証明書を改めて取得し、名義人が被相続人になっているかどうかを確認してください。もし自宅を捜索していても不動産関連の書類がなにも見つからなかったからといって、そこで調査は終了すべきではありません。

というのも、市区町村役場には、「名寄帳」といって、その地域の被相続人名義の不動産の一覧が確認できます。

また、現在住んでいる地域だけでなく、過去に住んでいた市区町村役場に問い合わせてみるのも良い方法です。

被相続人が以前どこに住んでいたかわからない場合は、戸籍の附票を取り寄せてみるのも良いでしょう。戸籍の附票とは、その本籍地にいる間の住民票の移動歴が見ることができます。

戸籍の附票によって住んでいた地域が新たに判明すれば、その地域の銀行の調査もしてみてもいいでしょう。被相続人の住所の移動歴がわからない場合は、戸籍の附票を取り寄せてみましょう。

マイナスの財産の調査方法

マイナスの財産の多くは借金です。借金の調査について詳しくみていきましょう。

借金の調査方法

借金というのは、そのほとんどの場合で月に1度の返済となっているケースがほとんどです。被相続人が亡くなったとなれば返済はすべてストップするため、1ヶ月もすれば債権者側からなんらかの形で連絡が入ることになります。

電話連絡がほとんどとなりますが、被相続人に電話連絡が取れない場合には、郵便による催促書が送付されてくるでしょう。したがって、被相続人宛てにかかってくる電話、届いた郵便物については必ずチェックしましょう。

その他にも、被相続人の財布のカードを確認してみるのも良い方法です。クレジットカードなどが確認できたら、裏面の電話番号に連絡し、このカードの利用者が亡くなったこと、自身が相続人であることを告げ、必要な手続きを取ってもらいましょう。その際に、借金があれば残高証明書を送ってもらうようにしてください。

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