遺留分侵害額請求は弁護士に相談するのが賢明

代表弁護士 多湖 翔 (たこ つばさ)
多湖総合法律事務所
所属 / 神奈川県弁護士会 (登録番号46487)

相続人には遺留分といって、法律上、最低限相続できる持ち分が定められています。そして相続人は、この遺留分を侵害されていた場合、侵害している相手に対して「遺留分侵害額請求」という手続きを利用し、遺留分を取り戻すことが可能となっています。

しかし、この遺留分侵害額請求は煩雑で、一般の方が個人で行うのは簡単ではありません。また、そもそも侵害されている遺留分を取り戻すこと自体、非常に困難であるため、可能であれば弁護士に相談すべきです。

というわけで今回は、遺留分侵害額請求について詳しくみていきましょう。

遺留分の侵害が生じるケース

まずは遺留分の侵害が生じるケースについてご説明します。

なぜ、相続人であるにもかかわらず、遺留分が侵害される事態が生じるのでしょうか?その理由の1つは、被相続人が生前に残した遺言書に特定の相続人、もしくは相続人でもない相手(よくあるケースでは愛人など)に対して、「遺産のすべてを相続させる」、といった記載がされるケースがあるためです。

遺言書というのは、法定相続分よりも優先されるため、原則的には遺言書どおりに遺産が動かなければならないとされています。

しかし、上記のような記載がされていた場合、相続できない相続人からすればあまりにも不公平です。これを回避するため、相続人に遺留分を認める制度が作られたというわけです。

ここで注意しなければならないのが、すべての相続人に遺留分が認められているわけではなく、具体的には、被相続人の配偶者、子、両親(直系尊属)までです。兄弟姉妹に遺留分権は生じないことになっています。

遺留分割合とは

遺留分はあくまでも最低限度相続できる範囲なので、本来の相続分を全額請求できるわけではありません。

基本的には、本来の相続分の2分の1が限度とされていますが、相続人が両親(直系尊属)のみだった場合は、3分の1が遺留分割合となっています。

では、以下にて具体的な事例に応じての個々の遺留分割合について見ていきましょう。

  • 1:相続人が配偶者のみの場合:配偶者の遺留分は相続財産の2分の1
  • 2:相続人が配偶者と子どもの場合:配偶者と子どもの遺留分は相続財産の4分の1ずつ
  • 3:相続人が配偶者と父母の場合:配偶者の遺留分は相続財産の6分の2、父母は6分の1
  • 4:相続人が子どものみの場合:子どもの遺留分は相続財産の2分の1
  • 5:相続人が父母のみの場合:父母の遺留分は相続財産の3分の1

死因贈与や生前贈与によっても遺留分侵害は生じる

上記では遺言書による遺留分侵害について触れましたが、その他にも、死因贈与や生前贈与によって遺留分侵害が生じる場合があります。

死因贈与とは、死亡をきっかけとして贈与が生じる契約のことで、生前に「私が死んだらこの不動産を譲渡する」といった約束がされていた場合などを指します。死因贈与自体が稀ではありますが、こちらが理由で遺留分侵害が生じるケースも実務上はあります。

その他にも、生前贈与によって遺留分侵害が生じるケースもあります。こちらは死因贈与とは異なり、すべての生前贈与が対象になるわけではありません。生前贈与の場合は、相続開始前1年以内の贈与が対象となっています。

ただし、被相続人が生前に、遺留分の侵害を目的として行われた贈与であれば、1年以内である必要はないという例外規定もあります。

近年の法改正と遺留分について

遺留分侵害額請求は、以前までは遺留分減殺請求と呼ばれていました。

というのも、近年、大幅な相続法の改正があり、名称が改められたからです。その他にも、以前までは、特別受益となる生前贈与が遺留分侵害の対象となるケースがあったのですが、2019年7月1日以降の相続では、「被相続人が亡くなる前10年以内に行われた生前贈与」が特別受益となり、場合によっては遺留分侵害の対象となります。

しかし、2019年6月30日以前に起きた相続の場合、10年以内という縛りがないため、すべての生前贈与が特別受益の対象となり、事情次第では遺留分の侵害に該当しているケースも存在しますので注意しましょう。

なお、上記のケース以外にも、不当な金額による財産の売買が遺留分侵害の対象になる場合もあります。

例えば、生前、もしくは死亡直前などに、相続財産を減らす目的で不動産などを適正価格よりも大幅に減額した値段で売却した場合、こちらは遺留分の侵害があったとして、一部を取り戻すことが可能となっています。

遺留分侵害額請求は弁護士介入が賢明

上記からもわかる通り、遺留分の請求は非常に煩雑で、そもそも遺留分の侵害に該当しているのか否かすら判断が難しいのが現実です。

しかし、遺留分侵害額請求は、自身への侵害を知ってからわずか1年で時効となり、請求ができなくなってしまいます。

また、請求の際も、優先的に請求すべき財産に順序が定められているなど、厄介な点が多々あります。そもそも、すでに相手の手元に渡った財産を取り戻すこと自体が難しいというのは容易に想像できます。すでに使ってしまって手元に残っていないと主張されることも珍しくはありません。

しかし、弁護士であればこういった問題に苦心することはありません。いかなる状況下であっても、侵害された遺留分を取り戻す手段をいくつも押さえています。当事務所においても、過去に遺留分侵害を取り扱ったことは多々あるため、経験豊富な弁護士が全力でサポートさせていただきます。

 

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