寄与分とは?基礎知識と計算方法
寄与分とは、被相続人の財産に対して貢献した相続人がいた場合、他の相続人よりも貢献分につき多くの相続財産を得られる制度です。ここでいう貢献というのは、財産の維持や増加のこと。
例えば、被相続人に長男と長女がいたとします。被相続人が老衰してきたときに、長女は一緒に住むなどして療養看護に尽くしていました。これによって、被相続人は介護費用の負担を軽減することができました。
一方、長男は、療養看護はおろか、長女に用事が入り一時的な介護を依頼した際も拒否し何もしてくれませんでした。こういった場合、被相続人が亡くなった後、長男と長女の相続分が同じでは、不公平になるのは言うまでもありません。こうした不公平があった際を埋めるための制度が、寄与分というわけです。
今回はこの寄与分についてさらに掘り下げていきましょう。
どういった場合に寄与分が認められる?
寄与分は、相続人から被相続人対して寄与行為があり、かつ、その寄与行為が特別の寄与であり、その寄与行為を理由として被相続人の財産が維持され、または増加することになった場合に認められることになっています。
ここでいう、特別な寄与とは以下のようなことを指します。
1、療養看護
被相続人が病気などにより療養が必要な際、相続人が看護に尽くした場合、特別な寄与と認められる場合があります。ただし、もともと被相続人と同居している、単に家事を行っているというだけでは特別な寄与とは言えません。
無償で継続的に、専従性が認められる必要があります。
2、家業への従事
被相続人が家業(農業や商工業など)を営んでおり、そこに従事したことが特別な寄与と認められる場合があります。
ただし、給与を得ていたのでは特別とはいえず、こちらについても無償で継続的に、専従性が認められる必要があります。
3、金銭の交付
上記のような家業につき、相続人が経営維持のために金銭の交付をしていた場合、特別な寄与と認められる場合があります。
その他にも、被相続人が認知・老衰などを理由に入った介護施設の入居費用や病院の医療費用の負担をした場合も、特別な寄与があったと認められます。
4、被相続人の扶養
被相続人に収入がなくなる、または生活が困難な状況に陥った際、相続人が被相続人を扶養にし、生活のサポートや財産の維持に貢献した場合、特別な寄与と認められる場合があります。
とはいえ、こちらについても無償で継続的に、専従性が認められる必要があります。
5、財産の管理
被相続人に財産の管理能力などがなくなった際に、成年後見人になるなどして財産の管理、しいては維持に貢献した場合、特別な寄与と認められる場合があります。成年後見人のほかにも、不動産の賃料管理など、どういった財産の管理でも基本的には構いません。
しかし、こちらも上記の事項と同様に、無償で継続的に、専従性が認められる必要があります。
寄与分については遺産分割協議にて話し合う
上記に加え、その他にも特別な寄与があったと主張できる事情は様々あります。要は、被相続人の財産の維持と増加に、無償で継続的に貢献していることが重要です。もし、特別な寄与があったと主張できる場合は、遺産分割協議の際に主張していきましょう。
ただし、寄与分というのは必ず認められるわけではありません。他の相続人が「そんなのは特別な寄与とは言えない」といった意見を持っていれば、簡単には寄与分を受け取ることはできません。
他の相続人からすれば、寄与分を認めてしまえば自身の取り分が減ってしまいます。そうやすやすと認められるものではありません。
また、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要になることから、1人でも寄与分に反対している相続人がいれば、協議は一気に停滞することになります。こういった場合は、調停や審判、裁判といった手続きの利用も検討しましょう。
寄与分の算出はどうする?
寄与分については、法律等で計算方法が定められているわけではありません。よって、より具体的な金額を算出するためには、特別な寄与が発生した時期、継続期間などから、どれだけ被相続人の財産に貢献したのか、根拠となる証拠書類などと共に算出することが求められます。
こちらに関してはケースバイケースとなっていますので、ここで細かく言及するのが難しいのですが、よく使われる証拠書類としては、領収書やノートなどのメモ、銀行の引き出し履歴などです。
そのため、寄与分の主張を検討している方は、事前に算定の根拠となる資料を手元に集めておきましょう。もし、具体的な寄与分が算出できたのであれば、以下のように計算することができます。
相続財産が500万円あり、相続人が被相続人の子どもAとBだったとします。Aは被相続人に特別な寄与があり、その寄与分は100万円でした。
この場合、通常であれば、500万円を2分の1ずつするところ、Aは寄与分100万円を多く受け取ることができるため、Aの相続分は350万円、Bの相続分は150万円となります。
このように計算自体はそれほど難しくはありませんので、寄与分算定の根拠についてだけ注意を払っておくのが大切です。