相続財産に含まれる財産・含まれない財産

代表弁護士 多湖 翔 (たこ つばさ)
多湖総合法律事務所
所属 / 神奈川県弁護士会 (登録番号46487)

相続が発生すると、相続人は被相続人が生前保有していた財産を相続する権利が生じます。

しかし、具体的にどういったものが相続財産に含まれるのか?疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

一般的に、遺産や相続財産と聞くと、被相続人名義の預金や不動産といったプラスの財産をイメージすることが多いですが、実は借金などのマイナスの財産も相続財産に含まれているのです。相続においては、マイナスの財産も含めた上で、遺産分割などを検討する必要があります。

また、マイナスの財産の他にも、被相続人の生命保険や死亡退職金など、取り扱いが難しい相続財産も存在します。

そこで今回は、相続財産に含まれる財産・含まれない財産について詳しく見ていきましょう。

生命保険金の取り扱い

被相続人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金が発生する場合があります。この死亡保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?

結論から言えば、相続財産に含まれるケース、含まれないケースの両方があります。

相続財産に含まれるケースは、死亡保険金の契約上の受取人が、単に相続人と指定されていた場合です。

よって、このケースでは死亡保険金は相続財産となり、法定相続分や遺産分割協議によって相続人全員で協議して各取り分を決めることになります。

一方で、死亡保険金の契約上の受取人が特定の誰かに指定されていた場合(多くは配偶者や両親、兄弟姉妹など)、その方の固有財産となり、相続財産には含まれないことになっています。

とはいえ、死亡保険金があまりに高額である場合や、他の相続人との間で不公平が生じてしまうケースでは、生命保険金についても考慮された上で遺産分割が行われることもあります。

死亡退職金の取り扱い

被相続人が勤めていた会社によっては、死亡退職金が支払われることがあります。

こちらについては勤めていた会社次第となっておりますので、必ず支払われるわけではありません。

この死亡退職金については、一般的に配偶者や一緒に生活していた両親、兄弟に対して支払われることが多いのですが、現実は判断が非常に難しくなっています。

過去の裁判例によると、死亡退職金については生命保険金と同様、受取人が明確に指定されている場合は、相続財産に含まないといった判断になります。

もちろん、会社の規定に沿う形になりますが、事情や金額次第では裁判にまで発展する可能性も十分に想定されます。もし揉めてしまった場合には、弁護士への相談をお勧めします。

遺族給付金の取り扱い

遺族給付金とは、被相続人の遺族に対し、法令などによって支払われる給付金のことです。例えば、遺族基礎年金や遺族厚生年金、遺族共済年金や遺族補償給付などがあります。

こちらについては、受け取り対象の方の固有財産になっているため、相続財産に含まれることはありません。

また、相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹だった場合は、配偶者に対して「遺族給付金の受け取りは不公平だ」、といった兄弟姉妹からの主張が認められることもありません。

特に、他の相続人とあまり縁がなかった場合、難癖をつけられやすい項目となっておりますので、遺族給付金は相続財産には含まれないのだと、しっかり主張していきましょう。

債権の取り扱い

ここでいう債権というのは、被相続人が権利を有していたものを指します。わかりやすいところで預貯金(預けていたお金を引き出す権利)がありますが、中には他の方に対しての貸付金や、被相続人が被っていた損害に対する賠償請求権など様々な権利があります。

いずれの権利も原則的には相続財産に含まれるのですが、預貯金に関しては相続人であれば遺産分割協議などの手続きを経ることなく、自身の法定相続分を当然に受け取る権利があるとされています。

ただし、銀行側としては後のトラブルを避ける意味で、相続人全員からの同意書や遺産分割協議書の提出を求めてくることがあります。

こうした実務とのズレが生じていることから、預貯金に関しては少し取り扱いが難しいのですが、勝手に引き出すことで他の相続人とのトラブルへと発展する可能性があるのも事実である以上、可能であれば取り扱いについては相続人全員による話し合いによって決めるのが平和的であると言えるでしょう。

債務の取り扱い

では、債権とは真逆になる債務の場合はどう取り扱うのでしょうか?ここでいう債務とは、被相続人が死亡前から支払っていた借金などを指します。冒頭でも触れていますが、借金も相続財産に含まれます。

そして、多くのプラスの財産の取り扱いとは異なり、相続人それぞれが法定相続分で割った借金を相続すること(遺産分割協議の対象にならない取り扱い)になっています。

債権者側も、相続人それぞれに対して請求権を有することになるため、借金がある以上、即座に請求を受けても文句は言えません。借金が相続財産に含まれるという点については必ず覚えておきましょう。

一方、被相続人が生前支払っていた養育費については相続財産に含まれないなど、債務の取り扱いについては債権同様、個別の判断が求められますのでお困りの方は弁護士への相談を検討してください。

判断に迷ったら当事務所にご相談を

上記からもわかる通り、相続財産に含まれるか否かについては、法的知識が求められるケースも多く、一般の方にとっては判断が難しい例もたくさんあります。

もし、相続財産の取り扱いについてお悩みであれば、間違った判断をしてしまう前に当事務所にご相談ください。

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