相続人が亡くなっている場合には代襲相続が発生 

代表弁護士 多湖 翔 (たこ つばさ)
多湖総合法律事務所
所属 / 神奈川県弁護士会 (登録番号46487)

相続発生時、本来の相続人がすでに亡くなっている場合、「代襲相続」が発生する場合があります。

例えば、被相続人Aの相続人が配偶者Bと子どもCであった場合、相続開始時(被相続人が亡くなった日)より前に、Cが亡くなっていた場合、さらにその子どもD(Aからすれば孫)に代襲相続権が発生するといった具合です。

孫Dが被相続人Aの遺産を相続します。相続人があまり多くない上記のようなシンプルなケースであれば勘違いも生まれにくいのですが、相続人が多く、代襲相続が複数発生するなど複雑な場合、自身の取り分がどうなるのか?不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、代襲相続について詳しく見ていきましょう。

代襲相続のルールについて

代襲相続を簡単に説明すると、子どものさらにその子ども(孫)が相続人となる制度ですが、さらにその子ども(孫)も亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか?こちらはかなり稀なケースではありますが、この場合は「再代襲」といって、下の世代にどんどん相続権が移っていきます。

しかし、この再代襲というのは、あくまでも被相続人の子どもの下の世代のみに適用されます。

例えば、被相続人の兄弟姉妹が相続人となっていて、その方がすでに亡くなっている場合、代襲相続によってその子ども(被相続人の甥姪)が相続権を得るのですが、さらに下の世代に相続権がいくことはありません。これは、あまりに遠い血縁関係による相続を阻止するために設けられたルールです。

甥姪くらいであれば、顔も知っているケースがほとんどでしょうが、姪孫まで離れてしまうとあまりに関係が希薄でありながら、相続により利益を得ることになります。代襲相続のルールでは、こちらを防ぐために、兄弟姉妹の代襲相続はその世代までと定められています。

代襲相続が生じた場合の相続分について

では、代襲相続が生じた場合の相続分はどのようになるのかというと、本来の相続人が得られる相続分と、まったく同じ相続分が得られることになっています。代襲相続によって相続分が減ることはありません。

簡単な例を出してみると、被相続人Aが亡くなり、相続人が配偶者Bと長男C、次男Dであったとします。しかし、長男Cはすでに亡くなっていて代襲相続が発生。代襲相続人として孫Eが存在しています。

この場合の各自の持ち分は、配偶者Bが2分の1、次男Dが4分の1、孫Eが4分の1の相続分となります。もし、孫が2人いるのであれば、それぞれが8分の1ずつ相続分得るというわけです。

相続人の死亡以外で代襲相続が発生するケース

上記のとおり、代襲相続は相続人の死亡によって発生します。

しかし、相続人の死亡以外でも代襲相続が発生するケースがあります。それは、「相続廃除」と「相続欠格」が生じた場合です。

相続廃除とは、相続人の相続権を失わせる手続きで、遺言書にて排除したい相続人を明記(※遺言執行者の指定も必要)しておく、または生前に家庭裁判所にて行う必要があります。相続廃除が認められれば、その相続人は相続権を失うことになりますが、代襲相続が発生するため、子どもがいればその子どもが代襲相続人となります。

次に、相続欠格というのは、相続において不正な行為をした相続人がいた場合に、相続権を奪う制度です。遺言書を自分が有利になるよう偽造・改ざんした、といった場合に相続結果が発生します。この場合も、上記と同様に代襲相続が発生することになっています。

相続放棄と養子縁組に要注意

相続放棄があった場合、代襲相続は発生しないことになっています。

相続放棄というのは、最初から相続人でなかったことにする手続きであるため、仮に相続放棄した相続人に子どもがいたとしても代襲相続は発生しません。稀に自身の子どもに自らの相続分を代襲相続させようと、相続放棄してしまうといった勘違いをしている方がいらっしゃいますが注意が必要です。

次に、被相続人に養子がいた場合、そもそも養子縁組というのは親子関係を法的に認める制度なので、養子の子に対しても代襲相続が発生します。

ただし、養子の子が生まれたのが、養子縁組前の場合、代襲相続は発生しません。養子縁組がある場合の代襲相続は、いつ養子縁組がなされたかによって発生の有無が異なるため注意が必要となっています。

代襲相続についてお悩みの方は

代襲相続が多く発生している相続の場合、誰がどれだけ相続分を持っているのか、計算が非常に複雑になる場合があります。

また、普段からあまり関わったことがない相続人と代襲相続人同士が遺産分割協議を行うというのも、なかなか困難な場合もあります。

こういった場合は、弁護士に相談するのも1つの手です。弁護士であれば、相続人の調査から、相続関係図の作成、遺産分割協議の仲裁など可能となっています。

もちろん当事務所においても、代襲相続に関連した相談は過去に何件もお受けさせていただきました。相談実績は多数ありますので、安心してご相談いただければ幸いに存じます。

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