認知症の相続人がいる場合はどうすれば良い?

代表弁護士 多湖 翔 (たこ つばさ)
多湖総合法律事務所
所属 / 神奈川県弁護士会 (登録番号46487)

相続人の中に認知症の方がいる場合、当然ながらそのまま遺産分割協議を進めることはできません。

しかし、遺産分割協議は相続人の全員参加が条件となっています。

そこで、認知症の方には、「成年後見人」を選任させる必要があります。成年後見人とは、認知症など、意思疎通ができなくなってしまった方の代わりに、法律行為を行う者を言います。この成年後見人は家庭裁判所にて選任してもらう必要があります。

そこで今回は、認知症の相続人がいる場合の、成年後見人の選任について詳しくご説明していきます。

そもそも成年後見人って?

成年後見人とは、正常に意思疎通ができなくなってしまった方の代わりに法律行為を行う権限を持った者を指します。当然ながら、本人にとって不利益がある場合は、それを拒否することも可能となっておりますので、ただ同意をするためだけに選任されるわけではありません。

なお、冒頭では認知症の方を取り上げましたが、その他にも不慮の事故などが原因で、植物状態になってしまった方についても、遺産分割協議を進めるために、成年後見人を選任させる必要があります。もし仮に、成年後見人の選任なく遺産分割協議書を終えてしまった場合は、その遺産分割協議はすべてが無効となります。

本人がよくわかっていないからといって、無理やりサインをさせる行為は当然ながら違法となりますし、場合によっては刑事罰を科される危険もあります。相続人の中に認知症の方や植物状態の方がいるのであれば、しっかりと成年後見人を選任させることから遺産分割をスタートさせてください。

成年後見人の選任申立て

成年後見人は、家庭裁判所に申立てをすることで選任されることになっています。

原則的に、成年後見人は裁判所に認められれば誰でもなれますが、遺産分割協議を進めたいのであれば、その件に関して同じく相続人になっている方が成年後見人になるのでは意味がないので注意しましょう。

というのも、利益相反といって、一方の方が利益を得ることで、もう一方が不利益を被る場合、同じ方が代理人になることが禁じられています。

例えば、認知症の方と同じ立場の相続人が成年後見人になったとしたら、自身の相続分を多くし、認知症の方の相続分を少なくするなんてことが本人の意思とは関係なく可能となってしまいます。

もちろん成年後見人になること自体に問題はないのですが、こうした理由から遺産分割協議を進めることができなくなってしまうため、最初から別の候補者を検討するのが二度手間の回避に繋がります。

成年後見人選任に必要な書類

成年後見人の選任に必要な書類は以下のものになります。

原則的にすべて必要となっていますが、裁判所からさらに追加で書類提出をお願いされることもありますので、その都度対応しましょう。

  • 後見開始申立書(裁判所の窓口やホームページで入手)
  • 親族関係説明図(本人と家族との関係がわかるもの)
  • 本人の戸籍謄本と住民票(いずれも3ヵ月以内に取得したもの)
  • 財産目録(本人が所有しているすべての財産)
  • 財産関係の資料(預金通帳の写しや不動産登記事項証明書など)
  • 収支一覧表(本人の1年間の収支)
  • 登記されていないことの証明書(成年後見登記などがされていない証明)
  • 診断書(本人に判断能力がないとわかるもの)

成年後見人選任に必要な費用

成年後見人選任に必要な費用としては、それほど高くはありません。

申立書に貼り付ける収入印紙が800円分、登記手数料の収入印紙が2600円となっています。この登記手数料というのは、成年後見人が選任されると裁判所が法務局に成年後見登記を行うためです。

この成年後見登記がなされることによって、成年後見人は自身が本人の成年後見人である証明書を取得することが出来ます。もちろん、遺産分割協議の際にも必要となるので、裁判所の登記手続きが完了し次第、取得する必要があります。

その他に、連絡用の郵便切手として数千円、必要があれば本人の鑑定が行われることがあるため、その鑑定費用が一般的には10万円程度となります。この鑑定の実施については、裁判所の判断となっているため、裁判所からの指示に従いましょう。

成年後見人選任申立でお悩みの方は

成年後見人の選任申立ては、一般の方にとっては大きな負担となります。

裁判所とのやり取りはもちろん、必要書類も多くなっていますし、今回の場合は成年後見人の選任だけでなく、メインは遺産分割協議となります。いくつものハードルをその都度調べながら乗り越えていくのは容易ではありません。

そこで、成年後見人の選任、そしてその先にある遺産分割協議でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所では、成年後見人の選任から遺産分割協議まで、すべての手続きに対応することが可能となっています。法律事務所と聞くと、少し身構えてしまう方が多いのですが、当事務所はアットホームな作りとなっています。

また、当事務所の相談室は防音設備をも完備していますので、周りを気にせず自身の悩みを打ち明けてみてください。

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