相続放棄・限定承認・単純承認について
相続は人が亡くなることで発生します。そして残された相続人は、その後どうするかについて3つの選択肢の中から選ぶことになります。
その3つの選択肢というのが、「相続放棄」、「限定承認」、「単純承認」です。相続後に何もしない場合は、単純承認をしたとみなされ、残りの相続放棄と限定承認については相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所にて手続きをする必要があります。
そこで今回は、この3つの選択肢について見ていきましょう。
相続放棄について
相続放棄とは、被相続人が生前に抱えていた借金など、マイナスの財産が多すぎて、とても負担ができない場合に利用される手続きです。相続と聞くと、財産をもらえるといったイメージが先行しがちですが、マイナスの財産も相続の対象になっています。
この相続放棄をすることで、相続人だった方は初めから相続人ではなかったことになり、借金の負担から免れます。
ただし、相続放棄は原則的に取り消すことができないため、利用を検討される際は慎重にならなければなりません。相続放棄をした後に後悔しないように、目の前の借金だけでなく、プラスの財産についても確認した方がいいでしょう。
ただし、相続放棄が認められるのは相続開始から3ヶ月以内と定められているため、迅速かつ慎重な判断が求められます。この短い期間内に、被相続人の財産状況をしっかりと調査し、相続放棄が必要かどうかを見極めることが大切です。
限定承認について
限定承認とは、プラスの財産の範囲内に限り、マイナスの財産も相続するという手続きです。
つまり、自身が負債を抱える心配がなくなります。もし、プラスの財産のほうが多いことが後から判明すれば、その分はしっかりと相続することが可能となっています。
しかし、限定承認も相続放棄同様、家庭裁判所にて行う手続きで、3ヵ月以内に申立てをしなければなりません。
また、相続放棄については個人の判断で利用可能ですが、限定承認は相続人全員で行わなければならないというハードルがあります。もし、相続人のうち1人だけでも限定承認に同意していないのであれば、その時点で利用不可となります。
限定承認は、相続財産の調査が間に合わなかった場合、非常に有効な手続きなのですが、相続人全員の同意が必要という点だけがネックになってくる手続きです。
単純承認について
冒頭でも触れていますが、相続開始後、特になにも手続きをしないで3ヵ月が経過すると、単純承認をしたとみなされます。
また、3ヵ月経過前であっても、預貯金の引き出しや不動産の名義変更といった手続きをした場合も、単純承認をしたとみなされます。単純承認の怖いところは、一度してしまうと後から相続放棄や限定承認といった手続きを利用できないという点です。
被相続人の財産状況をよく把握できておらず、借金の存在をないがしろにして預貯金の引き出しなどを行ってしまうと、相続放棄は原則できません。
しかし、借金の存在を知らなかったのであれば、例外的に単純承認後(3ヶ月後)であっても相続放棄が認められるケースはあります。
ただし、それを証明するための疎明資料の提出はもちろん、当然ながら手を付けてしまった遺産については、しっかりと戻す必要があります。
遺産の放棄という選択肢もある
上述した3つの相続方法の他に、遺産の放棄という選択肢もあります。
しかし、これは単に単純承認をした上で、財産の受け取りを放棄したにすぎません。例えば、「私は親の遺産はいらない、他の兄弟で分けてほしい」といった考えを持っている方がいたとします。
一見すると、兄弟想いの方にも見えます。ここで注意しなければならないのが、借金といったマイナスの財産があった場合であっても放棄することができません。マイナスの財産を放棄するには、相続放棄をする必要があります。
つまりこの方は、プラスの財産は他の兄弟に分配して、マイナスの財産については自身で返済する必要があります。
もちろん、他の相続人との話し合いの中で、借金についてはプラスの財産から全額支払う、といった結論がでれば良いですが、必ずしもそうなるとは限らない以上、マイナスの財産の存在についてはしっかり否定された上で、遺産の放棄という選択肢を取るようにしましょう。
どうしても不安な方は、相続放棄を利用された方がいいでしょう。
どの選択肢を選ぶべきかわからない方へ
もし、上記のどの選択肢を選べば良いかわからないという方は、ぜひ当事務所にお越しください。
いくつか質問をさせていただくことになりますが、口頭で簡単な財産状況の確認をさせていただき、どの選択肢を選ぶべきかについてアドバイスさせていただきます。
また、相続放棄や限定承認といった裁判所での手続きが必要になる場合は、裁判所へ提出する書面の作成、その他添付書類の取得など、様々な点からサポートすることが可能となっています。取り返しのつかないことになる前に、相続問題のプロである弁護士の見解を一度聞いてみてはいかがでしょうか。