弁護士紹介

代表弁護士 多湖 翔 たこ つばさ

登録番号46487
経歴
神奈川県横浜市出身
横浜国大附属横浜小学校卒業
上智大学法学部国際関係法学科卒業
上智大学法科大学院卒業
2012年 弁護士登録
2017年4月 多湖総合法律事務所を設立
所属・公益活動等
神奈川県弁護士会
災害対策委員会
消費者委員会
原子力損害賠償群馬弁護団
適格消費者団体立ち上げに参加
関東弁護士連合会 災害対策委員(神奈川県代表)
神奈川県弁護士会 災害対策委員会
同上 相模原支部 研修交流委員会
同上 地域司法改革員会委員長

皆様こんにちは。弁護士の多湖と申します。

これまで多くの相続の問題に携わってきましたが、相続は、遺産分割や遺留分などの法的問題だけではなく、相続税の申告、登記の変更、測量、不動産の売却、管理など様々な問題が絡み合っており、ときに弁護士の助力がなければ解決することが出来ません。

ただでさえ愛すべき人を失い苦しい状況です。出来る限りスムーズに手続きを終えたいというのが多くの方のお気持ちと思います。
当事務所では、税理士や司法書士、測量事務所、不動産会社などと普段からお付き合いがあり、出来る限りスムーズに相続が行えるように最大限のお手伝いをさせて頂いています。一人で抱え込まず、一度ご相談ください。

代表弁護士 根岸 小百合 ねぎし さゆり

登録番号44683
経歴
群馬県沼田市出身
群馬県立沼田女子高校卒業
明治大学法学部法律学科卒業
一般企業勤務を経て,上智大学法科大学院入学・卒業
2011年 弁護士登録
2017年4月 多湖総合法律事務所を設立
所属・公益活動等
神奈川県弁護士会
神奈川県弁護士会相模原支部 執行部役員
同上 高齢者障害者子どもの権利に関する委員会
同上 相模原市設置の空き家対策等 協議会委員

相続問題は、ご親族間の問題であるため、その背景には、長年に渡る不満や感情的な対立など、様々な問題が絡み合っていることが多くあります。

相続問題を扱う弁護士の役割は、法的な面からご依頼者様の経済的利益の確保に努めることはもちろんですが、それだけではありません。紛争の相手方とは、今後も親族関係が続くことが多く、経済的利益の追求だけが、必ずしも一番良い解決とはいえない場合も多いと思います。

私は、個々のご依頼者様のお考えやご希望をしっかりとお聞きし、そのご依頼者様にとって何か最良の解決策なのか、ということを常に考えながら事件に取り組むよう努めています。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士 八幡 康祐 やはた こうすけ

登録番号57699
経歴
広島生まれ横浜育ち
桐光学園高等学校卒業
青山学院大学法学部法律学科卒業
明治大学法科大学院卒業
2019年 横浜市内の法律事務所にて修行後、多湖総合法律事務所に参加
所属・公益活動等
神奈川県弁護士会
神奈川県弁護士会 消費者問題対策委員会
同上 相模原支部 高齢者障害者子どもの権利に関する委員会

相続問題、たとえば遺産分割というと、テレビドラマにあるような、大豪邸で暮らす資産家の遺産を巡る泥沼の争い…といった、まるで一部の人々に限られた問題であるかのように思われるかもしれません。

しかし、遺産分割は、人が亡くなり、そこに相続すべき財産がある限り、誰にでも起こり得る身近な問題です。

不動産、預金、株式等、様々ある相続財産を、納得のいく形で分けるにはどうすればよいのか、財産の不当な使い込みがある場合にどのような対応が考えられるのか、遺産分割1つ取り上げても、悩ましい問題が数多くあります。

私たちは、ご相談委来られた方一人一人、丁寧に悩みを紐解いていき、ご解決に向けた道筋をご検討させていただいています。

相続問題でお悩みの場合には、ご遠慮なく、当事務所までご相談ください。

弁護士 松浦 薫 まつうら ゆき

登録番号52876
経歴
北海道北見市出身
北海道立北見北斗高校卒業
北海道大学法学部卒業
北海道大学法科大学院卒業
2015年 弁護士登録(神奈川県弁護士会
相模原市内の法律事務所にて勤務後、多湖総合法律事務所に参加。
所属・公益活動等
神奈川県弁護士会
法律相談センター運営委員会相模原支部
法律相談事業活性化委員会

相続問題と全く無縁だと思っている方でも、相続が開始した途端にきょうだい間で諍いが起きる、遺産は何もないと思っていた親や配偶者の財産が見つかった、何十年も疎遠だった親族の債務を払えという通知が突然来てしまったなど、誰しも、相続のトラブルに巻き込まれる可能性があります。

人生の中で何度も経験することではありませんので、トラブルに直面したとき、誰に何を相談して良いのかわからない方も多いと思います。

相続人間での話し合いが困難であったり、相続関係や遺産の内容が複雑であったりすると、お一人で解決するのは難しい場合もございますし、期間の経過によっては、選択できなくなってしまう手続きもあります。

相続に関してお困りのことがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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