特別受益とは?基礎知識と計算方法
今回は、特別受益について詳しくご説明していきます。
しかし、特別受益という言葉自体を聴いたことがない方がほとんどではないでしょうか?
そもそも相続制度というのは、相続人間に不公平が生じないように、「法定相続分」といって被相続人との関係性によって、これだけの相続分を受け取るのが理想、という基準が民法にて規定されています。
しかし、現実はそれほど単純ではなく、生前に被相続人から個別に贈与(これを特別受益といいます)を受けている特定の相続人がいるなど、法定相続分による相続そのものが不公平になる場合もあります。
そういった場合、特定の相続人が受けた特別受益は、いったん相続財産に持ち戻した上で、再度相続分を計算することで公平性を計ります。
何が特別受益に該当するのか
では、どういった場合に特別受益に該当しているのと言えるのでしょうか。
まず特別受益というのは、遺言書による贈与、婚姻や養子縁組に関連した贈与、生活への資金援助などの中で、他の相続人が受けておらず、特定の相続人だけが被相続人から受けていた金銭などがあった場合に、特別受益に該当していると言えます。
こういった場合、冒頭でも触れたように再計算(特別受益の持ち戻し)を行うのですが、近年改正された相続法によると、特別受益の持ち戻しは、相続開始前の10年間に限定することになりました。
以前までは、何年前であっても特別受益に該当していれば、持ち戻しをするべきだと考えられていましたが、法改正後(2019年7月1日以降)については、10年間という縛りが設けられましたので注意が必要です。
特別受益の持ち戻し計算
それでは、1つの例を利用し、特別受益の持ち戻し計算についても見ていきましょう。
特別受益の持ち戻し計算の例
被相続人Aの相続人は長男Bと長女Cの二人の場合です。被相続人が残した遺産は1000万円でした。BとCの法定相続分は2分の1ずつになるため、BとCはそれぞれ500万円ずつ遺産を受け取ることになります。
しかし、Cは5年ほど前に婚姻し、それに合わせて自宅を購入しています。その際、CはAから頭金として300万円を受け取っていました。Bはそれより以前に自宅を購入していましたが、その際に支援は一切受けていません。こういった場合、Cが受けた300万円は特別受益に該当します。
そこで、いったん特別受益の300万円を相続財産に持ち戻すと1300万円になります。これを2分の1ずつするため、AとCそれぞれが650万円ずつを得ることになるのですが、Cはすでに300万円を得ているため、遺産1000万円のうち、Aが650万円を、Cが350万円を得ることで遺産分割協議が終了しました。
特別受益の取り扱いは難しい
特別受益の持ち戻し計算自体は、それほど難しいものではありません。
しかし、特別受益についてどう取り扱うかについては非常に難しいのが現実です。特に、特別受益自体に争いが産まれるケースが多く、数年前のことで金額が確定できない、他の相続人が誤解をしている、本当の金額を言っていない等々トラブルに発展しやすく、感情的になりやすいことからも、相続人間に大きな亀裂を生じさせることも珍しくはありません。
また、数万円程度であれば気にならないところも、数百万の金額の場合は、納得できないと感じる方も多く、裁判手続きに発展することもありますし、年単位で解決しないなんてことも過去の裁判例に残っています。そんな事態になってしまう前に、弁護士への相談を検討してください。
生前贈与は無駄になることが多い?
上記からもわかるように、特別受益と判断されてしまえば公平性のために持ち戻し計算されることになります。これを見て、贈与って争いを生むだけ?と感じた方も多いのではないでしょうか。
しかし、持ち戻しについては被相続人の意思で免除することが可能となっています。一番わかりやすいのが、遺言書にて特定の相続人への贈与に関して、「特別受益の持ち戻しは免除する」といった記載があると、後の争いを防止することができます。
また、遺言書ではなく生前贈与の場合であっても、黙示の意思表示があれば問題はありません。過去の事例に、自宅不動産の持ち分を生前贈与する代わりに、衰えた自分と一緒に住んでもらい介護をしてもらうといった場合に、持ち戻しの免除について、黙示の意思表示があったと認められた例があります。
とはいえ、やはり黙示というのは判断が難しく、後のトラブルを生む原因にもなり得るので、生前にしっかりと相続人全員に伝えておく、遺言書内に明記しておく、などの対策が必要と言えるでしょう。
仮に、特別受益についてお悩みの方は、ぜひ当事務所にお越しください。特別受益に該当するのか、その場合の計算方法、または、持ち戻しの免除があったと考えられるのかなど、的確なアドバイスをさせていただきます。