遺言書の検認手続きについて

代表弁護士 多湖 翔 (たこ つばさ)
多湖総合法律事務所
所属 / 神奈川県弁護士会 (登録番号46487)

遺言書を発見した場合、まずは中身がどうしても気になってしまいます。発見したのが相続人の1人であればなおさらです。

しかし、遺言書は勝手に封を開けて中身を見てしまうと、罰則規定も用意されていますし、何よりいらぬ誤解を招く危険があります。他の相続人からすれば、遺言書の偽造や改ざんがあったのでは?と疑ってしまっても無理はありません。

特に、開封した方に有利な遺言内容であればなおさら疑われます。そこで、こうしたトラブルを回避するために用意されている手続きが、「遺言書の検認」です。この検認というのは、家庭裁判所にて行う手続きの1つで、遺言書の存在を確認する手続きとなります。

今回は、この遺言書の検認手続きについて詳しくみていきましょう。

検認手続きにはどういう意味があるのか?

では、この検認手続き、一体どういう意味があるのでしょうか?

遺言書の検認とは、相続人全員に遺言書の存在を知らせるだけでなく、遺言書の形状、中身、作成された日付、被相続人の自書部分などを保護するための手続きです。その後、原本は相続人に返還されますが、検認時点での状態が明確になるため、その後の改ざんや偽造を防ぐことが可能となります。

ただ、検認で注意しなければならないのが、遺言書を保護するだけの手続きであって、その内容までを認める手続きではありません。内容部分に不備があれば、たとえ検認手続きを経た遺言書であっても、法的効力はないものとされます。

なお、仮に検認手続きをしなかったとしても、遺言書の法的効力が失われるわけではありません。それではあまり意味がないのでは?と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、冒頭でも触れたように、検認手続きを経ないまま遺言書を開封してしまった場合、5万円以下の過料に処される可能性もありますので、検認手続きはしておくべきだと言えます。

公正証書遺言であれば検認は必要なし

もう1点必ず覚えておきたいのが、公正証書遺言が見つかった場合、検認手続きは必要ありません。検認手続きが必要とされているのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言だった場合に限ります。

公正証書遺言というのは、公証役場で作成される遺言書の作成方式の1つで、作成には公証人が立ち会い、公証人の下作成される遺言書であるため、法的効力についての心配はいりませんし、公正証書遺言は公証役場にて保管されることになっているため、遺言書を保護する必要性がないことから、検認手続きは必要ない取り扱いとなっております。

遺言書が複数見つかった場合は?

実は、遺言書というのは1度しか作成できないわけではありません。生きていれば考え方が変わっていくのは当然のことで、改めて遺言書を作成し直している可能性は十分にあります。

とはいえ、法律上、有効となる遺言書は当然ながら1つしかありません。その判断要素となるのが、遺言書の作成された日付です。日付が新しい遺言書が常に優先されるのだと覚えておきましょう。

例えば、公正証書遺言を作成していたとしても、その後、自筆証書遺言を作成している可能性は0とは限りません。公正証書遺言だから優先されるという考え方ではなく、最新の日付のものが優先されます。

もし、遺言書が複数見つかった場合は、どの遺言書の日付が一番新しいのかで判断しましょう。そして、その遺言書が検認手続きをする必要があれば、しっかりと家庭裁判所に申立てをしてください。

検認手続きの申立て方法

検認手続きの申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所にて行います。書式は裁判所に備え付けのものがありますし、インターネットでも入手することが可能となっていますので、それほど難しくはありません。申立て後は、家庭裁判所は遺言の検認を実施する日付を相続人全員に周知させるべく連絡をします。

ちなみに、検認への参加は強制ではなく、当日参加しなかった相続人に対しては、後日裁判所から結果が連絡される流れになっています。

検認当日は、参加した相続人全員が立ち会っている中で、遺言書の開封が行われます。中身の確認が済むと、裁判所から「検認調書」という書面が交付されます。検認後は、相続人らの希望で遺言書原本に検認を証明する裁判所印が押され、申立人に返還されます。

ちなみに、この検認証明には、家庭裁判所で付される事件番号、検認・証明年月日が記載され、家庭裁判所の書記官名にて発行されます。この検認済みの印を受けた遺言書であれば、各種相続手続きもスムーズに行うことが可能となるので、特に反対意見がなければ検印を押してもらいましょう。

検認手続きの必要書類について

検認手続きに必要となるのは、上述した申立書と、被相続人(遺言者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、後日検認調書の発送が必要な場合は、相続人の住民票が必要になります。

なお、戸籍謄本に関しては、相続人がすべて明らかになるよう取得しなければならず、代襲相続などが発生している場合は、それもすべてわかるように戸籍謄本を取得しなければならない点に注意です。

なお、検認の手数料は、収入印紙が800円と相続人との連絡用の郵便切手数千円分が必要となります。郵便切手については、裁判所ごとに運用が異なるため、管轄の家庭裁判所に事前に確認しましょう。家庭裁判所には売店で切手や印紙も販売しているので、戸籍謄本さえすべて揃えていれば、そのまま申立てすることが可能となっています。

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