依頼者:80代男性
遺産分割
30年以上前に被相続人が亡くなり、さらに代襲相続が発生している遺産分割協議を解決した事例
- 亡くなられた方
- 父親
- 相続人
- 養子二人
- 相続(遺産)
- 不動産
ご依頼の背景
30年以上前に養父が他界したが、相続人がいたものの遺産分割協議をせずに放置してしまった。代襲相続が発生したために相手方が被相続人の養子のさらに子ども達であった。
長年放置して来てしまったが、自分が高齢になったこともあり、自分が相続人の案件を解決しないまま亡くなると自分の子ども達がさらに相続に巻き込まれてしまうために、自分の代で解決をしておきたいと弁護士を依頼した。
依頼人の主張
30年も前の案件のため、預貯金については調査不能でした。相手方にも弁護士が就き、未分割の不動産について法定相続分通りの遺産分割を主張してきたところ、寄与分を主張し、少しでも分割額を減らしたいというご主張でした。
また、残されている不動産は自分が長年居住してきた自宅であり、売却することは出来ないとのご希望でした。
サポートの流れ
30年という年月の中で、遺産や寄与分の全ての資料が散逸しており、何も証拠がないというところからスタートしました。
調停を提起したとしても、証拠がない場合は主張が認められにくいため、交渉での迅速な解決を前提に、出来る限り記憶に基づいた寄与分の主張をすることで相手方に理解を求めました。
結果
粘り強く交渉を続けた結果、相手方からの1200万円の請求を600万円の支払い(法定相続分の半分の解決金を支払い)を条件に、残されている不動産の所有権をこちらに全て帰属させることに成功しました。
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