遺産の開示をしてもらえない離れて暮らす弟に対する遺留分侵害請求をした事例
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ご依頼の背景
若い頃に結婚し、実家を出た長女が神奈川県内で夫ら家族と生活していたところ、遠く離れた実家で母親と一緒に暮らしていた弟から、母親が亡くなったとの依頼が来た。
弟に対して全てを遺すという公正証書遺言があったが、弟に対して遺産の開示を求めても、遺言があることを理由に一切の開示に応じてもらえなかった。
そのため、弁護士に遺留分侵害額請求の依頼をして、遺産の開示と遺留分侵害額の算定を行うこととなった。
依頼人の主張
弟が長い間、両親の面倒を見てきている為、遺言で全ての遺産を弟に遺そうとした両親の遺志はもちろん理解できる。
しかし、遺留分については法律上認められているものなので、その分だけは支払ってもらいたい。特に遺産の情報を全く開示してもらえないのは、さすがにおかしいと思う。
過大な要求をしたいのではなく、あくまで法律的に正しい解決をしたいだけ。遺産の情報を開示してもらい、適正な金額の遺留分侵害請求を行いたい。
サポートの流れ
調停等の裁判所での手続きについては、時間がかかることや、相手が身内であることもあり、ご希望されなかった。
そのため、交渉事件を前提に相手方と円満に解決をはかることを目指すことになった。不動産の登記や査定の取り付けを行い、不動産の時価額を評価すると共に、弁護士会照会を利用して、銀行の取引履歴等の取り付けを行った。
結果
弁護士が介入したために、相手方も弁護士に相談した結果、遺産の開示に応じてもらえることとなった。
財産管理中の遺産の使い込み等も考えられたところ、依頼者様が希望している期間の銀行の取引履歴を相手方が保有していなかったため、弁護士会照会を利用して、銀行の取引履歴の取り付けを行った。
若干、怪しい取引もあったが、全体からすれば額が僅少であるため、解決の時間を優先し、その件は棚上げにしたまま、遺留分侵害額の算定を行い、数百万円の遺留分侵害額の支払に迅速に応じてもらえることとなった。
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