相続財産を使い込んだと不当利得返還請求を全額排除した事例
- 亡くなられた方
- 友人
- 相続人
- なし
- 相続(遺産)
- 預貯金
ご依頼の背景
被相続人には相続人がおらず、被相続人の友人の息子である依頼者様と何十年も懇意にしてきた。被相続人の体調が悪化し、相続人のいなかった被相続人のために、身の回りの面倒や財産の管理など数年間行ってきた。
相続人ではない依頼者様が遺産を受領するためには、公正証書遺言を作成するしかなかったため、その作成準備をしている際に、被相続人が他界し、公正証書遺言の作成には至らなかった。
ただ、亡くなる前、「お金は全部あげるから。もう下ろしておけ。」と言われ、多額の金員を引き出していたところ、相続財産管理人である弁護士から、下ろした金員数千万円について返還を求める不当利得返還請求事件を提起され、多くの弁護士に相談に行っていた所、勝ち目がないと断られ、当事務所への依頼を決意した。
依頼人の主張
被相続人とは何十年来の友人関係にあり、家族ぐるみの生活をしていた。病院などの手続きはもちろん、身の回りの介助も行い、お金も全部あげるから自分の面倒を見て欲しいと頼まれていた。
遺言は最終的には作成できなかったが、本人がそのような意向を持っていたことは常々周りの人にも言っていた。お金は返せと言われれば返しても良いが、事情を知らない相続財産管理人のような人物に当たり前のように返還請求をされ、結果的に国にそのお金が行くというのは気持ちとして納得がいかない。
サポートの流れ
既に訴訟提起済みだったため、被告側の訴訟代理人として受任。口頭での負担付死因贈与契約の成立を主張し、請求の棄却を求めた。相続財産管理人側も家庭裁判所の意向を受けて、強く争ってきた。
被相続人との関係性や、当方の貢献を弁護士会照会等を駆使し、丁寧に立証し、判決において、負担付死因贈与契約の成立が認められるように訴訟を行った。
結果
第1審において、原告の請求を棄却する全面勝訴の判決を得た。
客観的証拠や本人の供述から、負担付死因贈与契約を認めた原審判決は説得的だったため、相続財産管理人は、控訴を断念し、判決が確定した。
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