父親の財産を使い込んだ相続人に対する不当利得返還請求が認められた事例
- 亡くなられた方
- 父親
- 相続人
- 長男・長女
- 相続(遺産)
- 預貯金
ご依頼の背景
認知症を患っている80代の父親の財産を長男が管理していたが、死後に預金の取引履歴を取り寄せたところ、特別養護老人ホームに入所しているにも関わらず、施設日の引落とは別に、一日にATMの引出金額満額まで何度も引出がされ、2~3年で使途不明金が1000万円に及んでいた。
相手方に使途の説明を求めるが、不当に使ったことはないと述べるばかりで、使途の開示や領収書の提出は一切行わなかったので、弁護士への依頼を決意した。
依頼人の主張
被相続人の面倒を見ていたのはお互いであって、面倒を見ていたから親の預金を勝手に自分のために使っていいというのは違うと思う。最初は本当に使ってしまったなら仕方がないと思っていたが、預金通帳も見せなければ、使途についても全く説明しないという態度は納得がいかない。
また、自分を守るためにこちらを攻撃してくるのも違うと思う。誠実な態度が見られないのであれば、しっかりとした法的解決をしたい。
サポートの流れ
受任後、相手方と交渉を行いましたが、使い込みについて相手方が交渉段階で、全面的に使い込みを認めるというのはかなり少数派です。
案の定、親のために使ったので使い込みはないとか、親から貰ったお金であるといった反論がなされ、一切の請求を認めなかったため、地方裁判所に対して不当利得返還請求訴訟を提起しました。
結果
被相続人の病状や、特別養護老人ホームでの生活内容、預貯金の引出額等の不自然さ等を、求釈明や裁判所の調査嘱託等を駆使しながら、明らかにし、裁判所に不当利得返還請求が認められるとの心証を抱かせることに成功しました。
そのため、800万円の請求額について、相手方によって使途が明らかにされた部分を除き、600万円で和解をして、勝訴的和解をすることに成功しました。
その他の解決事例
- 亡くなられた方
- 兄
- 相続人
- 本人の身
- 相続(遺産)
- 動産類
- 亡くなられた方
- 父親
- 相続人
- 長男・長女
- 相続(遺産)
- 不動産・預貯金・株式
- 亡くなられた方
- 母親
- 相続人
- 長男・次男
- 相続(遺産)
- 不動産・預貯金・生命保険等・家賃等
- 亡くなられた方
- 母親
- 相続人
- 長男・次男・長女
- 相続(遺産)
- 預金・不動産
- 亡くなられた方
- 母親
- 相続人
- 長男・長女
- 相続(遺産)
- 不動産・預貯金
- 亡くなられた方
- 叔母
- 相続人
- 姉・甥二人
- 相続(遺産)
- 預貯金
- 亡くなられた方
- 父親
- 相続人
- 養子二人
- 相続(遺産)
- 不動産
- 亡くなられた方
- 母親
- 相続人
- 長女・次女
- 相続(遺産)
- 不動産・預貯金・生命保険等・家賃等
- 亡くなられた方
- 友人
- 相続人
- なし
- 相続(遺産)
- 預貯金
- 亡くなられた方
- 父親
- 相続人
- 長男・長女
- 相続(遺産)
- 不動産・預貯金