依頼者:40代男性
相続放棄
法定単純承認になりそうな行為を回避し,相続放棄を実現した事例
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ご依頼の背景
自殺した弟が借りていた住居の大家から家賃の支払いと動産処分承諾書のサインを迫られていたところ、唯一の相続人である自分に対して、どのように対応をしたら良いか当事務所に相談があった。
依頼人の主張
被相続人に借金があるため、相続放棄をしたいが、お世話になった大家さんなので、家賃の支払いと動産処分承諾書にサインをしたいのだが、法律上問題がないか相談したい。
サポートの流れ
家賃の支払いを行ったり、価値のある可能性がある動産類を処分することは、法定単純承認のリスクがあり、相続放棄をすることが出来なくなる可能性があるため、相続放棄の受任後に弁護士が大家さんに説明して、家賃の支払いと動産処分承諾書のサインは拒否した。
ただ、一方で生前お世話になっていることなどがあるため、清掃費用については、相続人が純粋に個人的なお金から支出する形で、双方納得の上で、円満に調整することが出来た。
結果
その後、関係する戸籍を揃え、無事に相続放棄手続を完了した。
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