依頼者:60代男性 遺留分侵害額請求

父親の財産を使い込んだ相続人に対する不当利得返還請求が認められた事例

亡くなられた方
父親
相続人
長男・長女
相続(遺産)
不動産・預貯金・株式

ご依頼の背景

長女が父親と一緒に住んでいた所、父親が全ての遺産を長女に残すとの公正証書遺言を残し、それに対して遺留分侵害額請求を請求したいと考え、長女に対する請求を行った。遺産としては、不動産、預貯金、株式すべてで、数千万円分あった。

依頼人の主張

長女が親の面倒を見てきたことは間違いないが、自分も相続人の一人であることは間違いなく、全てを長女が相続するというのはおかしいと思う。せめて遺留分の主張をして最低限でも遺産を取得したいというご希望であった。

サポートの流れ

交渉での解決を希望していたため、ある程度の譲歩も視野に交渉で受任した。不動産の評価と株式の評価の方法が争いがなったが、不動産会社の査定と純資産方式による株式の査定を行い、遺留分額を算出し、相手方に対して遺留分侵害額請求を行い、交渉を開始した。

結果

株式の評価が強く争いになった。結局、迅速に解決することがこちらの希望でもあったため、相続税評価の際に用いる方式にて株式評価を行い、遺留分割合通りの遺留分を受領することで和解が成立した。

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