母の財産を管理していたら,母の他界後に使い込みを主張され不当利得返還請求と遺産分割調停を起こされた事例
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ご依頼の背景
10年前に亡くなった母親の遺産として、不動産や預貯金、生命保険があり、不動産からは毎月家賃が発生していた。家賃については、相手方が管理していた所、全く送金してもらえず、そのまま相手方が費消していた。
遺産分割に関する話し合いも全くうまくいかないまま、没交渉となり、自分でもこのままではいけないと思っていたが、相手方が兄弟であることもあり遺産分割の申立てを行わずに長い年月が経過してしまった。
相手方から遺産分割調停の申立てをされてしまい、また、こちらが管理していた母親の財産について使い込みがあったとして不当利得返還請求も来ていた。
依頼人の主張
管理していた母親の財産の使い込みは一切していない。遺産に属する不動産の家賃についても一切引き渡されないのもおかしい。不動産の評価額についても争いがある。兄弟間で話し合いをすることはこれ以上難しいので、弁護士に間に入って欲しい。
サポートの流れ
既に遺産分割調停の申立てがされているため、調停手続の代理から受任した。被相続人の生活費等を調査し、預金から引き出した金員等の使途も明らかにし、不当利得の請求の排除に注力した。
また、不動産の査定を何社も取得し、かつ相手方に家賃額の資料の提出を求め、生前贈与等の内訳についても自白させた。家賃については相手方が支払いを拒絶したため、訴訟提起し、第1審で全面的に勝訴し、相手方が控訴して東京高等裁判所に係属した。
結果
相手方が無資力だったため、家賃の勝訴については、遺産分割調停内で解決することとし、希望する内容での遺産分割調停が成立した。調停内で話し合われていた不当利得についても客観的証拠を多く提出したため、請求の多くを排除することが出来た。訴訟提起に踏み切ったことが交渉を有利に動かし、狙い通りの動きとなった。
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