【判例解説】死亡保険金は相続でどのように考慮されるか?
(最高裁平成16年10月29日第二小法廷決定)
1 事案の概要
母親が亡くなり,その子どもたち4人(X1,X2,X3,Y)が相続人となり,X1,X2,X3が,Yに対して遺産分割調停を申し立てた事案です。
母親名義の財産としては,不動産や預貯金がありましたが,そのほかに,母親が長年保険料を払っていた生命保険があります。この保険は,保険契約者及び被保険者は母親自身でしたが,死亡保険金受取人には,Yが指定されていました。
母親が亡くなった後,Yは,保険会社から500万円以上の死亡保険金を受け取っています。
Yが受け取った500万円以上の死亡保険金について,Xらは,「特別受益」に該当するため,その分は相続財産を先に受け取ったものとみなして,遺産分割の中で考慮すべきであると主張しました。
調停では,死亡保険金のことも含め,きょうだい間の話し合いがまとまらなかったため,手続きは審判に移行しました。
原々審となる家庭裁判所と,原審となる高等裁判所での判断はそれぞれ分かれましたが,最高裁判所は,死亡保険金の扱いについて,以下のように判断しました。
2 平成16年決定の概要
平成16年決定では,まず,生命保険金は被相続人の財産に属していたものではないから,被相続人から贈与ないし遺贈された「特別受益」には当たらない,と判断しました。その理由としては,①被相続人が保険契約者及び被保険者となり,共同相続人の一人を保険金受取人と指定していた場合,その死亡保険金請求権は保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものであり,被相続人から承継取得するものではないこと,②死亡保険金請求権は,被保険者が死亡したときに初めて発生するものであり,保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく,被保険者の稼働能力に代わる給付でもないこと,を挙げています。
ただし,被相続人が死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料を支払っていたことや,死亡保険金請求権は被相続人の死亡によって発生することから,「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である」として,保険金の金額や遺産総額に対する比率,被相続人との同居の有無や介護の貢献度,被相続人と各相続人との関係性や生活実態等によっては,死亡保険金を特別受益に準じて扱う余地もあるとしました。
なお,本件では,諸般の事情を考慮しても,やはり特別受益に準じて持戻しの対象とすべきものではない,と結論付けられています。
3 平成16年決定の解説
まず,「特別受益」とは何か,と言いますと,簡単に言えば,「遺産の先渡し」です。被相続人から贈与を受けていた場合には,その金額や目的,贈与された時期にもよりますが,遺産の先渡しとして,特別受益に該当すると判断される場合があります。特別受益に該当すると判断された財産は,その金額を相続開始時に被相続人が保有している相続財産に加算して(これを「持戻し」といいます。),各相続人に対して相続分に従った分配をし,その後,特別受益を受けた相続人の取り分から,特別受益分の財産額を控除する,という処理を行うことになります。
たとえば,相続開始時に被相続名義で1000万円の預金があり,相続人がAさんとBさんの二人,Aさんは相続開始の1年前に被相続人から現金200万円の贈与を受けていたとします。この200万円が特別受益に該当する場合,1000万円に200万円を加算し,1200万円をAさんBさんの二人で600万円ずつ分けた後,Aさんの取り分から,特別受益分の200万円を引く,ということになります。つまり,最終的に,被相続人の預金1000万円は,Aさんが400万円,Bさんが600万円,と分けることになります。
このように,「特別受益」は「遺産の先渡し」である以上,被相続人の「遺産」に属することが前提となりますので,「遺産」に属しないものは,当然,「特別受益」にも該当しない,ということになります。
ここで,死亡保険金の性質を考えてみると,被相続人自身が契約者となっている保険契約に基づいて支払われるものですし,また,被相続人が自身の収入・資産から保険料を払い込んでいたからこそ支払われるものと考えれば,被相続人の遺産に含まれるようにも思われます。
しかし,死亡保険金は,保険会社→被相続人→保険金受取人と承継されるものではなく,保険金受取人が直接保険会社に請求する権利を持っているものです。また,通常,「保険料を1000万円払い込んだから死亡時に1000万円の保険金が出る」など,払い込んだ保険料と等価関係にあるものではありませんし,「死亡しなければ得られたはずの収入」を補填するものでもありません。平成16年決定は,これらの理由から,死亡保険金は被相続人の遺産に含まれない,と判断しました。
このような判断は,平成16年決定の前にも,最高裁判所で示されていました(最高裁判所昭和40年2月2日第三小法廷判決など)。平成16年決定の意義は,死亡保険金は遺産に含まれないものの,「特別受益に準じたもの」として持戻しの対象になる場合がある,と判断した点にあります。
どのような場合に死亡保険金が特別受益に準じたものとして扱われるかについては,「諸般の事情の総合考慮」とされていて,画一的な基準は示されていません。死亡保険金の金額や,遺産の金額全体に対する比率,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど,下記のような事情を考慮して,「死亡保険金を考慮しないと著しく不公平になるか」という視点から,個別に判断することになります。
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<持戻しを肯定する方向にはたらく事情>
- 死亡保険金の金額が大きい。
- 死亡保険金の金額の,遺産の金額全体に対する比率が高い。
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<持戻しを否定する方向にはたらく事情>
- 保険金受取人に指定されている相続人が,被相続人と同居し,介護をしていた。
- 保険金受取人が被相続人の配偶者で,婚姻生活が長い。
たとえば,死亡保険金の金額が数千万円単位であり,遺産の金額全体に対して,死亡保険金の金額が6割以上だと,持戻しの対象になる可能性が高い傾向にあります。一方で,保険金受取人が被相続人と長年同居していて,介護等に対する貢献度が高い場合には,死亡保険金を受領しても不公平にはならないとして,持戻しが否定される可能性があります。
いずれにしても,ケースバイケースの判断になりますので,死亡保険金の扱いを巡って相続人間で争われた場合には,弁護士に相談することをお勧めします。
4 死亡保険金と相続税
このように,最高裁では,死亡保険金は被相続人の遺産には含まれない,という判断をしていますが,税金の扱いは異なり,持戻しの対象になるか否かを問わず,相続人が受領した死亡保険金は,相続税の課税対象になってしまいます。
一定の非課税限度額の枠(500万円×法定相続人の数)は設けられていますが,限度額を超える死亡保険金を受領した場合には,相続税の課税対象となりますので,相続税の申告を忘れないようにご注意ください。