相続人が誰もいない場合の遺産の行方はどうなる?

代表弁護士 多湖 翔 (たこ つばさ)
多湖総合法律事務所
所属 / 神奈川県弁護士会 (登録番号46487)

もし自分が死んだとき相続人が誰もいなかったら遺産の行方はどうなるのだろう?

こんな疑問を持ったことはありませんか?こういった場合、残された遺産はすべて国が管理する国庫に帰属するのが法律上の決まりとなっています。

そのために必要な手続きと、それまでの財産の管理を行うのが、「相続財産管理人」と呼ばれる者です。相続財産管理人は、相続に関する利害関係人や、検察官などの申立てにより家庭裁判所から選任され、本当に相続人がいないのかどうか、相続財産の全貌の把握と平行しながら調査をしていくことになっています。

そこで今回は、相続財産管理人について詳しく見ていきましょう。

相続財産管理人の職務

相続財産管理人は、相続人がいない、もしくは、相続人がいるかどうかわからないといった場合に、家庭裁判所に申立てをすることで、地域の弁護士などが選任されることになっています。

この選任申立ては、被相続人に債権債務がある方の他に、特別縁故者(以下にて詳しくご説明します)を希望する方が申立可能となっています。

裁判所から選任された相続財産管理人は、まずは相続人の有無を確認すべく、官報などを使い、「私が被相続人の相続人だ」と主張する方が出てこないか調査をします。戸籍簿上は記録されていなくても、中には認知されていなかった子がいる可能性は十分にあります。

相続財産管理人はそういった可能性も考慮して、手続きを行う必要があります。その他にも、「私は亡くなったから遺贈を受けていた」といった、受遺者の捜索も行います。

こうした一連の捜索が終わった後、もし相続人だと主張する方、受遺者だと主張する方が出てこなければ、この時点で相続人の不存在が確定します。

そして、最後に管理していた、新たに発見された財産について、国庫へ帰属する手続きを取り、相続財産管理人の職務は終了します。

特別縁故者について

次に特別縁故者について見ていきます。特別縁故者とは、被相続人の法律上の相続人ではなく、遺言書による遺贈も受けてはいませんが、深い関係にあった方を指します。

そもそも相続人というのは必ずいるわけではありません。通常、被相続人の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹が相続人となるのですが、すでに全員他界していて、その子どもがいない(代襲相続も発生しない)となれば、相続人はいません。

実際に相続人がいないという方もいらっしゃいます。中には全員が相続放棄してしまい、相続人が誰もいないといったケースもあり得ます。

しかし、もし被相続人と深い関係にあった特別縁故者だと主張する方がいた場合、相続財産管理人の意見と、裁判官の判断次第で相続財産の一部を受け取る権利を認められることはあります。

特別縁故者になる条件とは

特別縁故者になる条件は民法にて定められています。条文をそのまま掲載するだけではわかりにくいので、噛み砕いてご説明していきます。

1、被相続人と内縁(養子)関係にあった

入籍はせずとも、生計を共にしている男女は現実に何人もいらっしゃいます。これを内縁関係といいますが、こうした経緯があった方は、特別縁故者になれる可能性が十分にあります。

内縁関係の他に、事実上の養子関係であった場合も可能です。いずれも、被相続人と生計を共にしていたかどうかが重要となってきます。

2、被相続人の療養看護をしていた

被相続人が体を悪くしてしまった際、療養看護をしていた方も特別縁故者になれる可能性があります。

ここで注意したいのが、決して介護の担当者を指しているわけではないということです。無報酬にて献身的に療養看護をしていた方が、こちらに該当します。

3、その他、被相続人と特別な関係にあった方

被相続人とは一切の他人でありながら、親子関係、師弟関係など、親密な関係を築いていた方は、特別縁故者になれる可能性があります。

特別縁故者として遺産の一部を相続するには

特別縁故者として遺産の一部を相続したいとお考えの方は、相続財産管理人が相続人の不存在を確認したタイミングで、特別縁故者の申立てをしなければなりません。

上記に該当していたからといって、何もしないでいれば被相続人の遺産はすべて国庫へと帰属することになります。

また、まだ相続財産管理人が選任されていないのであれば、自身が申立人となって相続財産管理人を選任させ、その後に特別縁故者の申立てをする方法もあります。

相続財産管理人・特別縁故者の申立をお考えの方

最終的に特別縁故者として遺産の一部を譲り受けたいのであれば、相続財産管理人選任の申立て、特別縁故者の申立て、財産分与請求という3つの手続きが必要となります。

しかし、いずれも裁判所にて行う手続きですし、個人が行うには専門知識の不足がどうしても否めません。もちろん勉強して申立てすることも可能ですが、時間も手間もかかってしまうことから、弁護士への依頼を検討したほうが賢明と言えます。

当事務所においても、特別縁故者として財産の一部を受け取ることを見越した、相続財産管理人の選任申立てについてのご相談は承っています。まずはお電話にてご予約をお取りいただければ幸いに存じます。

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