【改正法解説】相続放棄と相続財産の管理について
相続放棄をした場合、被相続人の財産を一切引き継がず、最初から相続人でなかったとみなされます。
しかし、相続放棄をしても、不動産等の管理義務を負わされることがあります。
【民法改正前】
令和5年4月、改正民法が施行されましたが、民法旧940条1項は、相続放棄者の責任について、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定めていました。
そのため、相続人が1人の場合や、相続人全員が相続放棄をした場合に最後に相続放棄した相続人は、遺産の管理を続けなければならなかったのです。
したがって、遠方に住んでいて、被相続人と疎遠で、どんな遺産があるのかも分からないというような相続人が相続放棄をした場合にも、管理義務を負わされる可能性がありました。
そして、このような管理義務を免れるためには、家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任してもらい、当該管理人に管理を引き継ぐ必要がありました。
【民法改正後】
令和5年4月に施行された改正民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と規定しました。
この改正により、以下の点が変わりました。
①「現に占有」していることが要件に
管理責任を負うのは、相続放棄の時に財産を「現に占有している」者だけとされました。「占有」とは、事実上支配している状態をいいます。
したがって、遠方に居住していて、被相続人とは疎遠だったというような相続放棄者は、管理責任を負わないことが明確にされました。
なお、「占有」には直接占有だけでなく、間接占有の場合も含むと考えれます。
例えば、不動産を賃貸している場合、借主は直接占有者、貸主は間接占有者となります。
②「保存義務」
名称が、改正前の「管理義務」から「保存義務」に変わりました。
「保存しなければならない」とは、財産を滅失させ、又は棄損する行為をしてはならないことを意味します。
もっとも、名称が変わっただけで、改正前の「管理義務」と実質的な差はないと考えられます。
③義務の相手方
相続財産を保存する義務の相手方は、相続放棄によって相続人となった者又は相続財産清算人です。
この点について、改正の過程では、相続人全員が相続放棄をした相続財産の中に不動産があり、その不動産が管理不全に陥っているというような場合を想定し、第三者に対しても管理義務を負わせることなどが検討されましたが、最終的に採用されませんでした。
相続放棄された結果、管理不全不動産が第三者に害悪を及ぼしている場合への対応は、相続放棄者に管理の責任を負わせるのではなく、別途、創設された土地管理制度や改正された相続財産管理制度の利用により行うこととされました。
ただし、不動産の占有者は、民法上、第三者に対して不法行為による損害賠償責任を負う可能性はあります(民法717条)。
したがって、最低限の管理は必要となります。
以上のとおり、令和5年施行の民法改正により、今まであいまいであった相続放棄者の責任の有無及び範囲が明確にされることになりました。
以上